2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
生活保護を開始する際の保護の要否判定におきましては、その世帯についての、認定した最低生活費と収入として認定した額、これを対比いたしまして、最低生活費が収入認定額を上回り、かつ活用可能な資産がないか等の保護の要件を満たしているという場合に保護を行うということでございます。この最低生活費の算定に当たりましては、通院移送費ということも含まれているということでございます。
生活保護を開始する際の保護の要否判定におきましては、その世帯についての、認定した最低生活費と収入として認定した額、これを対比いたしまして、最低生活費が収入認定額を上回り、かつ活用可能な資産がないか等の保護の要件を満たしているという場合に保護を行うということでございます。この最低生活費の算定に当たりましては、通院移送費ということも含まれているということでございます。
御指摘いただきましたように、最低生活費の〇・五か月を超える手持ち金がある場合には、その超えるお金を収入認定するという扱いをさせていただいております。
そして、そのうちの、金銭的援助が可能と、回答です、実績はこれは分かりません、収入認定も含めて。回答したものが四件です。これは〇・〇一%。こんな数字で、物すごい事務と、あと物すごい嫌がらせと、水際と心理的な圧力が物すごいんですよ。
なので、これは資産とか収入認定と切り分けるべきで、もっと言うのであれば、そもそも収入認定は課せられている義務があるんですよ、義務。そもそも生活保護法には、収入申告して収入認定していく、その収入申告しなければならない義務が課せられているわけですから。これはどんな場合にでも同じなんですから。
どうやって収入認定をするか。企業によって違うんですが、一つは、三か月の給料を見ながら、一年間を類推しながらというような、そういうやり方をやっている企業があります。
そして、二十七日の衆議院厚労委員会での、生活保護について、扶養は優先するという優先原則について大臣が御答弁されていたと思うんですけれども、ちょっとその原則の意味が曖昧だったかなと思いますので、その原則、この優先するという意味について確認したいんですけれども、これは、保護受給者に対して実際に扶養援助、仕送りなどが行われた場合は収入認定して、その援助の金額の分だけ保護費を減額するという意味であって、保護義務者
こちらの方は、この利用し得る資産や能力その他あらゆるものをこの生計維持のために活用すると、これが要件というふうになっているわけでございますが、一方において、扶養というのは、法律に定める扶助は全てこの法律による保護を優先して行われるというものでございまして、扶養による仕送りなどがあった場合にはそれを収入認定するという形で保護費としては減額すると、そういう扱いをするという趣旨でございます。
あの場合も収入認定しない。ただ、十万円いただいて、その後に生活保護の申請をする場合は、これはやはり資産として考えざるを得ないということだろうと思っておりまして、そういう整理をさせていただいたわけであります。 先ほどから話がありますように、今、保護率が一・六四%。
そういった場合には、その全額を収入認定するということとしております。
○桝屋委員 ちょっと六月十八日の内容を私はまだ十分確認をしていなかったのでありますが、今の御答弁では、児童扶養手当に加算される五万円については、これは生活保護上、収入認定の対象としないと、趣旨に鑑みて。 ただ、家計急変の、プラス二階建ての部分は、これはやはり生活保護上は、当然ながら、生活保護で手当てをされるがゆえに、ここは収入認定の対象とするということでいいんですね。
もう一つ、あわせて、特別定額給付金の生活保護受給者に対しては収入認定をしないという対応をしていただいたんだけれども、申請者、これから申請しようという人が受け取っている特別定額給付金がある場合は、これ資産要件に入っちゃっているんですね。こんなもの外して、直ちに必要な保護につなげるべきだ、いかがでしょうか。
生活保護を受給している方からは、この給付金が収入認定されずに、大変歓迎されております。自分たちがもらえるとは思わなかったということで、大変喜ばれているんですね。同時に、申請する際の本人確認をどうするのか、この書類についての相談も多数寄せられているところでございます。 生活保護を受けておられる方々がこの十万円の特別定額給付金を申請する際に何を提示すればいいのか、教えていただけますか。
それから、先週も議題となりました、フリーランスなどの個人事業者の事業収入認定について伺いたいと思います。 フリーランスなど個人事業主が、昨年度の確定申告で事業収入を雑所得や給与所得で申告した場合の対応について、梶山経産大臣が先週十三日の経済産業委員会でこう述べております。
給付によってかえって痛手を受けることがあってはならない、給付金は生活保護世帯の収入認定から外すべきと考えますが、その答えだけお願いします。
○加藤国務大臣 今回の給付金の趣旨を踏まえれば、生活保護世帯にも支援の効果が及ぶようにすることが必要でありますので、したがって、生活保護制度上、収入認定からは除外をする、こういう方針で臨みたいと思っております。
○宮本委員 過去の災害のときだと、義援金だとかも含めて収入認定にしなかったわけですよね。今回のケースでいえば、収入認定にしないというのが普通の考え方だと思いますので、そこはしっかり対応していただきたいと思います。 その上で、きょうは資料をお配りしておりますが、前々からちょっと質問しなければと思いながらできていなかった問題について質問をさせていただきたいと思います。
ただ、いずれにしても、こうした臨時の給付金等の扱いにおいては、過去においても、生活保護の中において勘案する、要するに、収入認定にしたり、収入認定外に扱われたり、いろいろなケースがあったというふうに承知をしておりまして、その前提としては、当該特別の給付金がどういう性格のものなのか、それを踏まえて判断されていたというふうに認識をしておりますから、先ほど申し上げたように、内閣府において今般の子育て世帯への
それからもう一点、補正予算に子育て世帯への臨時特別給付金がありますけれども、これは生活保護の収入認定に入れるべきじゃないと思うんですよね。今、野菜も大変高くなっております、豚肉も上がっている。私なんかも、いつも買物係ですからスーパーで買物をしますけれども、本当に高くなっておりますので、これは収入認定にすべきでないと思いますが、取扱いをどうされるんでしょうか。
二重課税になる上、我が国の、日本の企業からすると、現地から送られてこないキャッシュも収入認定されてしまって、課税をされてしまう。
高校生のアルバイトでさえ収入認定してしまうような今の実態ですよ、六十三条に適用されてしまうような状況ですから。私であれば、これは一件一件全部のケースに、子供と寄り添いながら、領収書をとっていく作業をしなければだめだなと思います。小学校一年生からですから。
いずれにしても、十月施行の部分においては、学習支援費の領収書等、挙証資料をどう捉えていくかという問題は、現場レベルでの意見を十分に反映をしていただきたいというお願いと、それと、収入認定、高校生の給付型の奨学金も収入認定してしまうとか、あるいは、就労の中から本来であれば控除ができるものが控除されない、控除しないで処理をしてしまったという例も多くあるわけですから、その辺、これからの施行に当たって速やかなといいますか
アルバイト収入の方は、通常のアルバイト収入であれば収入認定をされてその分保護費から減るという扱いになりますが、それが保護費から減らないという扱いになるので、こちらの方はプラスアルファと、通常の保護費の額とは別にプラスアルファということになるところでございます。
中学、高校の時分から働いて、自分でアルバイトして稼ぎなさいと、それは一応収入認定からは外すからというふうにおっしゃっているように聞こえます。
○政府参考人(定塚由美子君) 大学の受験料等の大学受験に必要な費用でございますが、これ、従来、高校生のアルバイト収入などについては基本的に収入認定をされるという取扱いになっておりますが、平成二十六年の四月から、大学の受験料や入学料等に充てる場合には、高校生のアルバイト収入について、収入認定から除外して手元に残していいという措置に変更をしております。
これは、生活保護を受けている人たちが、例えばお金が入った場合にこれを全額収入認定してしまえば今後の自立に対するスプリングボードがなくなるわけですね。多額入った場合にはそれを収入認定せずにゼロ円決定、六十三条の返還を求めずに保護を廃止、つまり自立してもらうという機能も持たせるということでありまして、ある意味で自立の助長というのは非常に重要な問題なわけです。
ところが、役所の方が五年間これ見落として収入認定していなかったと、時効が成立した分除いて三百六十八万円超える過誤払額、これ全額の返還決定処分やったんです。これ二回にわたって処分の取消し裁決という判断が下っております。 保護実施機関の過誤払について、不正受給と同等の徴収処分がされることはあってはならないと思いますけれども、参考人、短く、あってはならないかどうかだけお願いします。
先ほど、別途の質問の中にそうした収入の無申告とか過少申告の話もさせていただきましたが、世帯の全ての収入を確実に申告していただいて収入認定を行うことが制度の適正な運営を行う上で不可欠でありますので、高校生が稼いだお金だといっても世帯の収入ということにもなるわけでありますから、それをそのまま例えば除外をするということにはなかなかならないんではないだろうかというふうに思いますが。
私が言ったのは、最初に生活保護をもらいに行くときに、収入認定をしない、要は収入がなかった場合はそれは減らないということなんですか、最初の月は。そうすると、児童扶養手当が一カ月分もらえなくなる、支給されなくなるということなんですか、支給日のときには。それはどういう扱いになるんですか。ダブっちゃうじゃないんですか。
○定塚政府参考人 例えば、ある月に生活保護を開始する、その前の、例えば二カ月前に児童扶養手当をもらっていたけれども、もう生活保護開始のときには使い切ってしまっていたという場合には収入認定はしないということでございます。
具体的に収入認定をする場合には、その収入が手元にあるかどうかということも判断して認定を行うということですので、実際、その額が手元にない、あるいは入ったけれども使ってしまったというような場合は収入認定は行わないという取扱いをしているということでございます。
これ、受け取る側は九十万円もらうからいいだろうみたいに思う方もいるかもしれませんが、漁業者一人当たり二万円なんですが、全部実は収入認定されてしまって税金もかかるわけですよ。そうなると保険料が上がったりとか、ある意味、もらう側も非常に迷惑な存在になっているということも言われております。